FAQ・用語ナビ随意契約

少額随意契約

しょうがくずいいけいやく
ひとことで:金額が小さい契約は、入札なしで結べる。新規参入の入口。
予定価格が一定額以下の小さな契約は、競争入札を省いて随意契約で結ぶことができます。新規取引の「入口」として狙いやすいのが特徴です。 上限額(予定価格の目安)は法令や自治体の条例で定められ、国と自治体、工事・物品・役務でそれぞれ異なります。国では近年(令和7年度)に上限が引き上げられました。 ※ 具体的な上限金額は改定されることがあり、自治体ごとにも異なります。必ず最新の公式情報・各自治体の規定でご確認ください。
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※ 入門的な解説です。制度・金額は改定されることがあり、自治体ごとにも異なります。実際の手続きは各公式情報でご確認ください。